営業職で残業代なしは違法?残業代が支給されないことがある理由も紹介

営業職は自分が頑張ったら頑張った分だけ報酬で返ってくるという報酬制度があるので、営業職として働いて稼ぎを上げていきたいと思っている人も多いでしょう。

一方で、営業職の場合はこのようなメリットだけではなく、残業代が支給されないなどのデメリットもあります。

しかし、実は営業職であっても残業代が支給されないということはなく、実際に一部の会社では営業職であっても残業代が支給されています。

そこで、この記事では営業職で残業代無しは違法なのか、また営業職だと残業代が支給されないことがある理由について詳しく紹介していきます。

それではみていきましょう。 

営業職でも残業代は支給される

営業職だと残業代が支給されないと聞くことも多いと思いますが、法律では営業職でも残業代は支給されることになっています。

これは他の職業と同様に営業職であっても規定の勤務時間である週40時間を超えた場合は、残業代を支払わなくてはいけないことになっているためです。

また、営業職の残業代は通常の時間外労働と同じ基本給の1.25倍で計算されています。

そのような背景から営業職であってもきちんと残業代を請求すれば支払われる可能性は十分にあるでしょう。

一方で、営業職の場合はバックオフィス系の職業とは違い特別な手当がついていることや、会社としても勤務時間を管理しにくいという背景があるので、営業手当を残業手当の代わりとして毎月支給している会社も多いのが事実です。

そのため、営業職であっても残業代が支給される旨は法律でも定義されていますが、実務レベルになると残業代という形ではなく営業手当という形で残業代に相当するものが支払われているので、残業代として支払うことはないという会社も多いです。

残業代の時効とは?

残業代の時効は残業が発生した月の給料日の翌日から3年です。

そのため、残業が発生しているにも関わらず残業代が支払われていない場合は、過去3年間であれば残業代を会社に対して請求できる可能性があります。

実は、残業代の請求時効は元々は2年間でしたが、昨今の労働環境改善の流れを受けて当初は5年という延長案が提示されていました。

一方で、5年となると今まで残業代を支払ってこなかった会社や残業代を支払うほどの体力がない会社の場合、過去5年間に遡って社員に残業代を請求されてしまうと会社として成り行かなくなってしまうという背景もありました。

このような背景から折衝案として当分の間は残業代の請求時効は3年間という形になっています。

そのため、残業代の請求時効は今後延長される可能性もあります。 

営業職で残業代が支給されないことが多い理由

営業職で残業代が支給されないことが多い理由は、以下の3つです。

  1. 営業手当が支給されている
  2. 歩合給であることが多い
  3. 労働時間の管理が難しい

営業手当が支給されている

営業職で残業代が支給されないことが多い理由の一つに営業手当が支給されていることがあります。

営業手当とはバックオフィス系の職業や営業職以外の社員には支給されていない手当のことです。

営業手当が支給されていることで営業職だけが特別手当をもらっているのも事実でしょう。

そして、営業手当が支給されている背景にはバックオフィス系の職種や内勤作業をしている社員とは違い、営業職で外回りをしていると会社として労働時間の管理ができていないことが挙げられます。

そのため、残業として適切な時間を計ることができず結果的に残業代として支払うのが難しいので、営業手当という形で代わりに支払っているという背景もあるでしょう。

そして、営業手当が支払われているのは会社の中でも営業職員だけであることがほとんどです。

そのため、営業手当をもらっているにも関わらず、会社に対して残業代を支給することで営業職以外の社員からの反発が出る可能性も考えられます。

そのような背景から、営業職の場合は営業手当をもらっている代わりに残業代は会社に対して一切請求しないという暗黙の了解が決められている会社も多いです。

歩合給であることが多い

営業職で残業代が支給されないことが多い理由の一つに歩合給であることが多いことも挙げられるでしょう。

営業職の場合は固定給で働いてる人も多いですが、成果を上げられる社員の場合は固定給で仕事をするのではなく、歩合給の形で仕事をする方が給料が良いことも多いです。

また、営業職の場合は正社員という形ではなく業務委託の形で働いている人も多いです。

一般的に正社員で働いている人で歩合給の場合は、残業代を請求しようと思えばすることもできます。

一方で、歩合給として支払ってもらっている給料の中に残業代を含めるという考え方もできるので、成果を出している場合は残業代を追加で請求しないことも多く、また会社としても歩合給で給料を支払っている社員が成果を出すために残業したとしても、それらに対しては追加で残業代を支払わないという考えをもつことが多いです。

業務委託で働いている人の場合は基本的に残業代は請求することができません。

業務委託の場合は、会社とは雇用関係がなく、そもそも会社としては業務委託している社員を管理監督する立場にありません。

このような背景から業務委託で働いていて、かつ一件の成約に応じて給料をもらっている場合は、残業代を請求することはほとんど不可能と言えるでしょう。

労働時間の管理が難しい

営業職で残業代が支給されないことが多い理由の一つに労働時間の管理が難しいことも挙げられます。

営業職の場合は、外回りをしている際に休憩を取ることも多いです。

そして、どのくらい営業活動しているのかどのくらい業務外の作業をしているのかを上司が直接目で見て管理するのが難しいと言えるでしょう。

特に、フルフレックスの場合1日の所定労働時間が8時間と設定されていても勤務する時間は8時間ではないことが多いです。

これは、フルフレックスの場合は朝10時に出勤して退社が夜の22時であっても、その間に自分で4時間の休憩を取っていれば勤務時間は所定労働時間の8時間であるとするためです。

営業職で残業が多くなる理由とは?

営業職で残業が多くなる理由は、以下の3つです。

  1. 内勤作業ができる時間が限られる
  2. 成果で評価されることが多い
  3. 自主的な社外活動が発生する

内勤作業ができる時間が限られる

営業職で残業が多くなる理由の一つに内勤作業ができる時間が限られることが挙げられるでしょう。

営業職の場合、外回りでクライアントに対して営業活動を行うだけではなく、営業活動のためのプレゼン資料の作成や契約締結後の契約書の作成や請求書の作成などを行わなくてはいけません。

さらに社内で情報共有のための資料作成なども必要になってくるでしょう。

このような内勤作業は外回りの隙間時間で行うのが難しいです。

成果で評価されることが多い

営業職で残業が多くなる理由の一つに成果で評価されることが挙げられます。

営業職の場合は何時間勤務しているかではなく、どのくらい成果を上げることができたかを基に評価されます。

そして、成果は数字を基に評価されるので非常に評価しやすい指標であるとも言えるでしょう。

このような背景から成果で評価されることが多く、成果を出すことができないと会社にいづらくなってしまうのも事実なので、結果的に成果を出すために長時間労働をしてしまうという可能性もあります。

また、成果を出すことで給料が上がるのも事実です。

多くの会社では営業職として多くの契約を獲得することができ成果を出すことができれば、出世が早くなったり給料が上がるスピードが早くなります。

そして、成果はインセンティブという形で給料にすぐに反映されるという魅力もあります。

このような背景から残業をしてまででも成果を出すための活動をしていく営業職社員が多いのも事実です。

自主的な社外活動が発生する

営業職で残業が多くなる理由の一つに自主的な社外活動が発生することも挙げられるでしょう。

営業活動をしていくなかでは、クライアントにプレゼンをしていくだけではなく、クライアントから要望があればクライアント企業の担当者との交流のために飲み会を開催したりする可能性もあるでしょう。

このような活動は、一般的には業務内ではなく業務外の労働として扱われます。

しかし、本質的にはクライアントと飲み会を開いているので業務活動として捉えることもできるでしょう。

このような背景から、業務に関連はするものの自主的な社外活動としてこのような飲み会などは位置づけられることが多く、残業代が支給されないことがほとんどです。

一方で、最近では飲み会であっても業務に関係するものであれば残業として残業代を請求できる会社や、飲み会などに参加する際の特別手当が付与される会社などもあり、これらの自主的な社外活動に対する金銭的な報酬がないことに対しては、状況が改善されているとも言えるでしょう。 

営業職で残業代が支給されない場合は?

営業職でも残業代が支給されないのは違法です。

そのため会社に対して残業代の請求をすれば残業代が支払われる可能性が高いです。

この際には、自分で会社に対して残業代を支払ってもらいたい旨を伝えれば支払われる可能性があります。

一方で、今まで残業代を支払っていない会社の場合、残業代を支払って欲しい旨を伝えたとしても拒否されたり無視されてしまう可能性があるのも事実です。

そのような場合は、自分だけで解決しようとするのではなく弁護士などに依頼するのがいいでしょう。

特に、弁護士は会社と直接交渉をして残業代の支払いを交渉してくれる可能性が高いので、弁護士に依頼することで未払いの残業代を支給してもらえる可能性が高くなります。 

おすすめ求人

主な業務内容

・新規営業
・ケーブルTVサービスの加入を提案
※普通自動車運転免許(AT限定可)が必須

魅力

・完全週休2日
・残業月10時間以下
・平均月収37万円
・インセンティブあり
>>求人詳細

主な業務内容

・引越しに伴う通信インフラの提案営業(インサイド)
・一部事務作業

魅力

・若手未経験歓迎
・学歴不問
・完全シフト制の安定稼働
・インセンティブあり
>>求人詳細

主な業務内容

・教育系サービスの導入支援
・教員向けに使い方のレクチャーの実施

魅力

・完全土日祝休み
・年間休日120日以上
・未経験歓迎
・学歴不問
>>求人詳細

まとめ

営業職であっても残業代が支払われないのは違法なので、残業代の支払いがない場合は会社や場合によっては弁護士に相談してみるといいでしょう。